児童発達支援管理責任者の要件が変わりました!(2017年4月より)
このブログの過去の記事に、児童発達支援管理責任者になるための実務経験として、高齢者施設に勤務した経験も含まれると書いていましたが、2017年4月からの法改正で変更になったそうです。
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法改正が行われた趣旨
放課後等デイサービスの施設が増加している中で、質の良いサービスを提供できているかということに疑問を呈した記事を以前にこのブログでも書いたことがありますが、この度の法改正で、児童発達支援管理責任者になるための要件が厳しくなったことは評価されるべきことと思います。
私のムスメが利用していた放課後デイでも、高齢者施設の経験で、児童発達支援管理責任者の要件を満たしている人がいましたし、私が実際に勤務した放課後デイの事業所にもそういった人はいました。
ただ子どもを預かりさえすればよいと思っている事業所が本当に多かったので、高い意識をもって職務に取り組んでいただけることを私は心から願っていました。
今回の改正は、放課後等デイサービスの質の向上に寄与するものなので、サービスの質が向上することを期待しています。
幼稚園や小中学校の先生出身の方に期待
この度の法改正により、保育園や幼稚園の先生、小中学校の先生も児童発達支援管理責任者の実務経験として認められるようになったので、学校教育や幼児教育の経験を活かした療育が行われることに期待がもてます。
実際に、私のムスメが通っている放課後デイでも、小学校の音楽の教員をしていた方が児童発達支援管理責任者として最近配置されたので、その手腕をどう発揮していただけるのか楽しみにしているところです。
ムスメが言う話では、細かいことに決めごとができたとのことなので、無秩序だった環境が統制されて、子ども同士の争い事も減ってくれることを期待しています。
経過措置として、平成30年3月31日までは改正前の要件で実務経験を認められた児童発達支援管理責任者が事業所に配置できたそうなので、その時期を過ぎた今頃から、放課後デイの質の向上が実現化するのだと思います。
放課後等デイサービス事業の今後をこれからも見守っていきたいと思います。
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